成年後見制度は、認知症や精神障がいなどで判断能力に不安のある方に代わり、成年後見人などが財産の管理業務や法律行為を行うことで、成年被後見人の日常生活をサポートする制度です。
成年後見人の役割としては、ご本人にとって損害がでないよう、預貯金や不動産などを管理する財産管理、生活状況に配慮して病院や施設への入所契約・手続きなどを行う身上保護などがあり、その内容は多岐に渡ります。

成年後見制度には『法定後見』と『任意後見』の2種類があります。

『法定後見』は、認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としており、すでに認知症の症状が出ている人や、判断能力が低下した人が利用することができます。
法定後見人の申立は家庭裁判所に申請し、裁判所が後見人を選任します。
後見人の候補者として、親族(希望する者)を申請することもできますが、相続関係の事情などにより、不当であると判断されることもあり、その場合は、弁護士、司法書士等の専門家が後見人となる場合もあります。

『任意後見』は、現在はしっかりしているけれど、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。任意後見人には、自分の後見人になってほしいことを選ぶことができますので、身内の方はもちろん、知人や法人を選任することができます。

当事務所では、成年後見制度に関する様々なお手続きをご依頼者様のご希望に合わせてサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 親が認知症になってしまい、入所希望の施設から成年後見を勧められている。
  • 相続人の一人が認知症なので、遺産分割協議ができない。
  • 将来、認知症になった時には、信頼できる人に財産管理を任せたいと考えている。
  • 身寄りがなく一人で生活しているので、認知症になってしまった場合、施設への入所手続や支払など自分できるか不安だ。

サービス内容

  • 成年後見の申立書作成
  • 成年後見の申立書提出代行
  • 成年後見人への就任
  • 任意後見契約の締結
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